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2020年01月17日 関東信越税理士会

消費税確定申告書付表の一部誤りについて

 国税庁より、消費税確定申告書の付表1-1及び4-1に一部誤りがあり、次の要件に該当する場合、「合計地方消費税の課税標準となる消費税額」の端数処理が正しく行われず、地方消費税が100円多く計算されることがある旨連絡がございました。

【要件】

・令和元年10月1日以前の旧税率の適用取引がない個人または法人が

・令和元年10月以降納税申告を行う場合

 上記に関し、法令解釈通達の一部改正により、付表1-1及び4-1に注書きを追加する対応がなされ、国税庁ホームページに掲載されております。

詳細については、下記国税庁ホームページURLからご確認ください。

【国税庁ホームページ掲載箇所等】

 <法令解釈通達>

●消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について 一部改正通達

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/kaisei5.htm

<様式>

●消費税軽減税率制度特集サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/07.htm

● 確定申告情報

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm

● 申告書添付書類一覧

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/1461_31-3.htm

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